■データ消去サービス利用規約

第 1 条 (総則)

お客様(以下「甲」という)はデジタルデータソリューション株式会社(以下「乙」という)が提供するデータ消去サービス(以下「本サービス」という)を、データ消去サービス利用規約(以下「本規約」という)を承諾したうえで利用するものとします。

第 2 条 (本サービスの提供)

本サービスは、法人に限り提供するものとします。

第 3 条 (用語の定義)

本規約において、以下の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。

① 「消去作業設備」とは、データ消去ソフトウェア、磁気消去装置その他、乙がデータ消去作業に使用する各種設備をいいます。
② 「対象機器」とは、データ消去作業を実施する機器、記録媒体等であって、甲および乙が個別受託契約で定めるものをいいます。ただし、事前の準備段階で物理障害と判明した機器、記録媒体は対象外とします。
③ 「記録装置」とは、HDD・SSD 、SDカード・MicroSDカード等、固定ディスク装置に相当する記録媒体をいいます。
④ 「データ消去作業」とは、消去作業設備を使用し、対象機器の記録装置に対して行うデータ消去作業をいいます。
⑤ 「受託業務」とは、対象機器のデータ消去作業にかかる業務をいいます。

第 4 条 (本サービスの定義)

本サービスは、甲の委託に基づき、対象機器の記録装置に含まれるデータ(個人情報、秘密情報、著作権に関わるデータ(音楽データ、映像関連データ等)を含み、以下「内部データ」という。)を下記方法により消去、または読み出しを不可にするサービスを唯一の目的とする。

第 5 条 (対象機器、記録装置および内部データに対する権利)

甲は、対象機器、記録装置および内部データの権利について次の各号を承諾した上で本サービスを利用するものとします。

① 甲は、本サービスを依頼する対象機器、記録装置および内部データについて、正当な所有権または所有者からの正当な代理権を有することを、本サービスの申し込みをもって保証したものとします。
② 甲は、本サービスを依頼する対象機器、記録装置および内部データについて、本サービスの申し込みをもって、それらの処分に関して甲が正当な権利を有していることを保証したものとします。
③ 対象機器、記録装置および内部データの権利等について、第三者からの損害賠償請求等が発生した場合には、甲は自らの責任と負担において対処するものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。

第 6 条 (個別受託契約の成立)

1. 個別受託契約の締結手続きは、以下のとおりとします。

① 甲は、本サービスを利用することを希望する場合は、対象機器の名称、型式、同機器に内蔵されている記録装置の数量、希望する消去方法等の必要事項が記載されたリストを乙に対し交付し、対象機器のデータ消去を申込みます。
② 乙は、前号の甲の申込みを受け、甲の依頼につき審査を行い、乙の審査条件に適合したときは、受託業務の内容(対象機器、委託時期(期間)、その他詳細等、以下同じ)につき、甲と協議します。
③ 前号の甲、乙間の協議が調ったときは、乙は、個別受託契約の条件ならびに対価が記載された「見積書兼発注書」を甲に交付します。
④ 甲は、前号の見積書記載の条件および本規約を承諾し、これにかかる個別受託契約の締結を申し込む場合は、乙所定の「見積書兼発注書」に署名又は記名捺印を行った後、「見積書兼発注書」を乙に交付します。

2.前項第3号の見積書に記載の受託業務にかかる個別受託契約は、甲が前項第4号に基づき乙に対し、甲が署名又は記名捺印を行った「見積書兼発注書」を交付したときに成立するものとします。

第 7 条 (対象機器の引き渡し)

1. 甲は、対象機器または記録装置が前条第1項第1号のリストと相違ないことを確認し、対象機器または記録装置を乙に引き渡すものとします。
2. 引き渡し方法は乙もしくは乙が指定する運送業者による引取を原則とし、甲もしくは甲が指定する第三者による乙への搬入を希望される場合は、乙にその対応可否を確認するものとします。
3. 乙は、対象機器または記録装置を受領したときは、対象機器または記録装置の状態、数量等について検査するものとします。
4. 前項の検査において対象機器または記録装置の状態、数量等に滅失、毀損または変質等が発見されたときは、乙は直ちに甲に通知し、データ消去作業ならびに受託業務の履行の中止、継続等について甲、乙協議のうえ決定するものとします。

5. 対象機器または記録装置の引き渡しが遅れたときは、乙は、業務委託期間の変更について甲に対し申し出ることができるものとし、甲は、これに応じるものとします。
6. 前各項の対象機器または記録装置の受け渡しに要する費用については、すべて甲の負担とします。

第 8 条 (データ消去作業の履行・完了)

1. 乙は、前条第1項により対象機器の引渡しが完了したときは、善良なる管理者の注意をもってデータ消去作業を履行するものとします。

2. 前項によりデータ消去作業が完了したときは、乙は、当該データ消去作業の成果物として、乙所定のデータ消去証明書及びデータ消去作業報告書を甲に発行するものとし、当該成果物を甲が受領した時点で本サービスの完了とします。

3. 甲は、データ消去作業の変更、発注書に記載のない業務、業務委託期間の更新、新たに生じたデータ消去作業等について、これらを乙に依頼するときは、当該業務の履行について、別途乙と事前に協議をするものとし、乙の承諾を要するものとします。なお、これら変更、追加の業務にかかる対価は、本サービスにて定める料金とは別に、乙所定の金額とし、甲が負担するものとします。

4. 甲は、データ消去証明書、データ消去作業報告書を紛失等した場合、再発行にかかる費用を別途支払いのうえデータ消去証明書の再発行を受けることができます。

第 9 条 (検収)

甲は、前条第2項による成果物の引渡しから3日以内に成果物の内容について自らの責任と負担において検査を行い、その内容に不備があった場合は、乙に通知するものとします。この場合乙は、速やかにその不備について調査し、修正の可否について甲に報告するものとします。この検査期限までに成果物の不備について、甲から乙へ書面による通知がなされないときは、検査に合格したものとみなし、以後乙は甲に対し、データ消去作業およびその成果物の瑕疵その他不備についてなんら責任を負いません。

第 10 条(お支払)

甲は、個別受託契約に定める支払方法・時期等に基づき、本サービスの対価を乙に支払うものとします。

第 11 条 (保証)

乙は、本規約および個別受託契約にて定められた内容に基づきデータ消去作業を行うこと、並びにデータ消去作業により得られた結果が成果物の内容のとおりであることのみを担保し、当該データ消去作業の結果が、甲の特定の目的に合致することについては、一切保証しません。

第 12 条 (データ消去作業ならびに受託業務の中止等)

1. 天災地変、戦争、内乱、法令の制定または改廃、公権力による命令処分、電力会社による電力供給停止その他の乙の責に帰すことのできない事由による個別受託契約の履行遅滞もしくは履行不能について乙は責任を負わないものとします。

2. 前項の事由により乙がデータ消去作業ならびに受託業務の履行を継続できないと判断した場合については、乙は甲に対し通知のうえ、個別受託契約の全部または一部を変更または解約することができるものとします。これにより乙が個別受託契約を解除した場合、乙は、当該解除日までにデータ消去作業ならびに受託業務の履行のうえで要した費用について甲に対し請求できるものとし、甲は、乙にこれを支払うものとします。

第 13 条 (免責事項)

甲は、乙の免責事項として次の各号を承諾した上で本サービスを利用するものとします。

① 乙は、データ消去のために分解・開封等を含む物理破壊作業を行う場合があります。その場合は、対象機器、記録装置等について、あらゆる原状回復への責任を負わないものとします。
② 乙は、データ消去を唯一の目的としているため、データ消去作業以前のデータバックアップは行いません。尚、消去作業後のデータ復旧は一切できないものとします。
③ 乙は、記録装置に保存されたデータの消去作業を唯一の目的とし、記録装置について以後の使用を保証するものではないものとします。
④ 対象機器、記録装置の輸送の過程で生じた事故・損傷・紛失・損害等(内部データにかかるものを含むがこれに限られない。)に対して、乙または運送業者の加入する保険の補償範囲内で対応するものとし、その範囲外について、乙は責任を一切負わないものとします。
⑤ 乙は、データ消去作業の過程で生じた滅失、毀損、対象機器及び記録装置の紛失、記録装置に保存された内部データの流出等について、第 19 条において定めるほか一切の責任を負わないものとします。

第 14 条 (甲の義務)

1. 甲は、対象機器の種別、数量、搬入方法、梱包等の情報、および性質、大きさ、重量、保管等、取り扱いに関する安全衛生上の注意事項等について、予め乙に対し、これらの情報を提供するものとします。乙は、これにより対象機器が乙所定の基準を逸脱すると判断するときは、乙は、その受領の拒否、個別受託契約の解除を甲に対し申し出ることができるものとします。

2. 甲が前項の義務を怠ったことにより、乙または第三者に損害が生じた場合は、その責任を甲が負うものとします。なお、乙が定められたデータ消去作業を行ったことに起因して何らかの事故が発生し、乙または第三者に損害が生じた場合も同様とします。

第 15 条 (守秘義務)

1. 甲および乙は、相手方の書面による承諾無くして、個別受託契約に関連して知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務の秘密に関し、委託期間中はもとより、その終了後も第三者に対し開示または漏洩してはならないものとします。なお、甲および乙は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとします。

2. 前項の規定は、次の各号に該当する場合は適用されないものとします。

① 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となったもの。
② 開示の時点で既に相手方が保有しているもの。
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
④ 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。

第 16 条 (契約の解除)

甲が次の各号の一つに該当したときは、乙は、催告をしないで通知のみにより、個別受託契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、甲は期限の利益を喪失し、本規約および個別受託契約に基づく一切の金銭債務全額を支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償するものとします。

① 対価その他の金銭債務の支払を一回でも遅滞し、または本規約若しくは個別受託契約の各条項のいずれかにでも違反したとき。
② 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
④ 差押、仮差押、仮処分、その他類似の強制執行の申し立てがあったとき。
⑤ 監督官庁より営業停止、営業取消の処分を受けたとき。
⑥ 事業の休廃止または解散をし、もしくは、事業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき。

第 17 条 (権利の譲渡等)

甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本規約および個別受託契約に基づく権利および義務の一部または全部を第三者に譲渡することはできません。

第 18 条 (損害賠償)

乙が、本規約および個別受託契約に違反していたことに起因して、甲に損害を与えた場合、乙は、当該個別受託契約における対価を上限としてその損害を賠償するものとします。ただし、乙の賠償する損害は、直接損害に限られるものとし、間接的または派生的に発生した損害は含まないものとします。

第 19 条 (遅延損害金)

甲が本規約および個別受託契約に基づく債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割計算)による遅延損害金を支払います。

第 20条 (分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第 21 条 (合意管轄)

甲および乙は、この契約に関する一切の紛争については、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。

第 22 条 (反社会的勢力の排除)

1. この条項において反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいいます。

2. 甲は、現時点および将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。

① 反社会的勢力であること。
② 反社会的勢力が経営を支配していること。
③ 代表者、責任者または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
④ 暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識されることまたはこの者とかかわり、つながりを持つこと。

3. 甲は、反社会的勢力と次の各号のいずれの関係も有しておらず、将来も持たないことを表明し確約するものとします。

① 自己または第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど不当に反社会的勢力を利用する関係
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜の供与をするなど反社会的勢力に関与する関係
③ その他社会的に非難されるべき関係

4. 甲は乙に対して、次の各号のいずれの行為も、自らまたは第三者を利用して行わないことを確約するものとします。

① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用い、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為

5. 甲は、自己が個別受託契約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる者を含み、以下、「履行補助者」という。)が、第2項各号のいずれかに該当し、第3項各号のいずれかの関係を持ち、または前項各号のいずれかの行為を行ったときには、ただちに当該履行補助者との契約を解除し、または契約解除のための措置を採ることを確約するものとします。

6. 甲は、自己または履行補助者が、個別受託契約の履行に関連して、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または履行補助者をして拒否させるとともに、すみやかに当該事実を乙に報告し、乙の捜査機関への通報に必要な協力を行うことを確約するものとします。

7. 甲が前5項の表明または確約のいずれかに反した場合には、乙は何らの催告を要しないで、個別受託契約を解除することができるものとします。

8. 乙が前項の規定により個別受託契約を解除した場合には、甲に損害が生じても、乙はこれを賠償することを一切要せず、また、当該解除により乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとするものとします。

第 23 条 (その他)

本規約および個別受託契約に定めのない事項ならびに解釈に疑義のある事項については、その都度甲および乙は、誠意をもって協議の上、解決するものとします。

第 24 条 (特約条項)

甲および乙は、個別受託契約について、本規約の他に、見積書兼発注書、または別途書面において特約を定めた場合は、その特約は個別受託契約と一体となり、個別受託契約を補完および修正することを承認します。